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PCB廃棄物に関する罰則規定

期限内にPCBを全て処理しなくてはなりません。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(24~27条)

2027年3月31日までに適正処理を行わず、
環境大臣又は都道府県知事による改善命令に違反した場合

3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科

環境省令で定める場合を除き、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けた場合等

3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科

PCB廃棄物の保管及び処分の状況の無届出、虚偽の届出

6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

PCB保管事業者の相続、合併又は分割により事業を承継した法人の承継の無届出又、虚偽の届出等

30万円以下の罰金

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(25~33条)

不法投棄

法人には1億円以下の罰金

PCB等の特別管理産業廃棄物の収集運搬や処分の無許可営業、措置命令違反、投棄等

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科

基準不適合な収集運搬・処分業者への委託等

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科

マニフェスト虚偽記載等

50万円以下の罰金

PCB等の特別管理産業廃棄物の管理責任者をおかなった場合等

30万円以下の罰金

※中間貯蔵・環境安全事業(株)ホームページ
「保管事業者の皆様→書式等のダウンロード→参考パンフレット」より抜粋